
自動車保険(任意保険)の知識
自動車事故にまつわるリスクは多様です。
それらを幅広くカバーするのが任意保険です。
自動車保険は、他人にケガ等を負わせたために負担しなければならない損害保険のうち、
自賠責保険等の支払額を超える損害をカバーする対人賠償保険をはじめとして、以下のように
交通事故にまつわるリスクに対応するためにさまざまな保険商品を組み合わせてできています。
被害者自身やご家族などが契約していれば契約自動車に乗車中でなくても支払われる保険もありますので、契約されている自動車保険の内容をご確認ください。
任意保険一覧
@対人賠償保険 A自損事故保険 B無保険車傷害保険 C対物賠償保険
D人身傷害補償保険 E搭乗者傷害保険 F車両保険
対人賠償保険
交通事故で、他人を死傷させてしまった。
↓
加害者が他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負ったとき、その賠償額のうち自賠責保険で支払われる金額を超える部分に対し、保険金が支払われます。
自損事故保険
自動車運転中、単独事故を起して死傷した。
↓
契約自動車の保有者、運転者などが自損事故(単独で電柱に衝突したり、崖から転落した場合など)によって死傷し、自賠責保険および政府の保障事業のいずれに対しても請求できない場合、保険金が支払われます。
●死亡保険金 ●後遺障害保険金 ●医療保険金 ●介護費用保険金
無保険車傷害保険 無保険自動車と衝突し、死亡・後遺障害負ってしまった。
↓
無保険自動車(対人賠償保険が付いていない、付いていても金額が低いなど、賠償資力が不十分な自動車。あて逃げ自動車を含む)に衝突されて、契約自動車に乗車中の人が死亡または後遺障害を負った場合、保険金が支払われます。なお、契約内容によっては記名被保険者やその配偶者、同居の親族などについては、歩行中や契約自動車以外の自動車に乗車中の無保険自動車による事故でも支払われます。
対物賠償保険 交通事故で、他人の所有している財物を壊してしまった。
↓
加害者が交通事故で他人の財物(自動車、建物など)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金が支払われます。
人身傷害補償保険
自動車の運行による交通事故によって死傷した。
↓
契約自動車または他の自動車に乗車中や歩行中に契約者やその家族が交通事故で死傷、後遺障害を負った場合、契約者自身の損害分を保険会社所定の基準で算定した額が保険金額の範囲内で支払われます。
搭乗者傷害保険
自動車に搭乗中、交通事故によって死傷した。
↓
契約自動車に乗車中の人(運転者を含みます)が、交通事故によって死傷したとき、加害者側からの損害賠償金などとは別に下記の保険金が支払われます。
●
死亡保険金 ●重度後遺障害介護費用保険金 ● 重度後遺障害特別保険金
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後遺障害保険金 ●座席ベルト装着者特別保険金 ●医療保険金
車両保険
契約自動車が交通事故等によって損害を負った。
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衝突、接触、墜落、転覆、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮など偶然な事故によって損害を受けた場合、保険金が支払われます。
※戦争、暴動、地震、津波、噴火、による損害に対しては支払われません。
また、契約によりカバーされる危険が異なりますのでご注意ください。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
- 治療期間
治療開始日から治療終了日までの日数
- 実治療日数
実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
きちんと通院したほうが、後遺症のリスクを減らし、早く良くなるだけでなく、慰謝料も多くなります。
休業補償、交通費
ほとんどのケースが相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。
よって施術費は後日、保険会社に直接請求しますので窓口での支払いは“0円”ということになります。
交通事故の補償
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
※当院での施術もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
- 給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
- パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
- 事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
- 家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
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