
もし、交通事故の被害にあってしまった場合、やらなければならない事があります。
①警察へ届ける。
・加害者などからの報告は義務ですが、被害者から届け出ておくことも必要です。
特にケガをしている場合は「人身扱い」の届出が大切です。
自動車安全センターから、できるだけ早く、交通事故証明書の交付を受けましょう。
②相手を充分に確認する。
以下の確認が必要です。
・加害者の氏名、住所、連絡先。
・加害者の勤務先の氏名、住所、連絡先。
・加害者が加入している自賠責保険、自動車保険の会社名、証明書番号。
・加害車両の登録ナンバー。
※業務中に従業員が交通事故を起こした場合、雇主も賠償責任を負うことがあります。
※このような場合、一般的に運転者より資力のある雇主に賠償請求するのが普通です。
③証人を確保する。
・通行人や近所の人など、交通事故を目撃した人がいたらその証言をメモしておきましょう。
・また、氏名、連絡先を聞き、後日、必要ならば証人になってくれるように頼んでおきましょう。
※第三者の意見は示談交渉などに効果があります。
※事故の状況が複雑な場合などに、証人に確認する場合があります。
④自分でも記録する。
・事故直後、記憶が鮮明なうちに自ら、現場の見取図や交通事故の経過、写真などの記録を、残しておくことも大切です。
事故にあった時に、どこも痛くないと思っていても
時間が経過すると身体に異常を感じて後悔する事になる場合がありますので
事故現場での示談はしないほうが良いでしょう。
交通事故で怪我をした場合、納得のいく治療法や病院で治療しましょう。
特に頭を強く打った場合は、脳神経外科や整形外科などへ行きMRIやレントゲンなどを撮り専門医の診断を受ける事が大切です。
交通事故による損害額は
①ケガが治癒した時。
②これ以上、治療を続けても症状の改善が期待できないで症状固定と診断された時。
などの状況で決定されますので、正当な損害賠償を受けるには、
被害者ご自身が納得のいく治療、納得のいく病院や治療院で治療を受ける事が大切です。
・交通事故での「損害賠償」とは、交通事故によって、損害を受けた被害者に対して加害者がその損害の埋め合わせをする事です。 ・民法では、不法行為によって、他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う
と定められています。(民法第709条)
・例えば、運転者の不法行為により、被害者がケガを負った場合、運転者は加害者として被害者のケガを治すための費用等を賠償しなければなりません。
・何を「損害」として賠償請求できるかというと、事故と相当因果関係のある損害について 加害者に賠償請求できます。
・交通事故によって生じる損害には大きく分けて「経済的な損害」と「精神的な損害」 があり、加害者に賠償請求できます。
損害保険会社の役割
・損害保険会社は、加害者が支払うべき、損害賠償金を加害者に代わって被害者に支払います。
・万が一大きな事故が起き損害賠償額が高額となった場合
加害者自身の資力では支払えず被害者が充分な賠償金を受け取れない事があります。
そこで、損害保険会社は、適切な支払額が算出できるよう事故の調査等を行い、
加害者が支払うべき損害賠償金を支払っています。
交通事故の損害を補償する保険
・交通事故の損害を補償する保険には
自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)の2種類の保険があります。
①自賠責保険(強制保険)とは?
自動車の運行によって、他人を死傷させた場合、加害者が負う
損害賠償額が支払対象です。
物の損害(被害者の自動車、建物など)は補償されません。
なお、支払限度額が定められています。
②自動車保険(任意保険)とは?
自賠責保険の支払限度額を超えた損害
他人の自動車や建物などに与えた損害
運転者自身や同乗者のケガ
自分の自動車の損害
などが支払対象となります。
加害者が自賠責保険のほかに、自動車保険(対人賠償保険)にも加入している場合には、 被害者に自賠責保険金を含めてお支払いするサービスを実施しており、このサービスを一括払いといいます。
一括払いの場合、被害者は自賠責保険と自動車保険、それぞれに請求することなく保険金を受け取ることができます。
この一括払いサービスは非常に多くの方に活用されている利便性の高いサービスです。
自賠責保険の請求方法には加害者請求と被害者の直接請求があります。
加害者請求とは?
加害者が被害者に損害賠償金を支払ったあと、保険金を損害保険会社に請求します。
被害者の直接請求とは?
被害者が加害者の加入している損害保険会社に直接請求します。
この場合は、保険金とはいわず、損害賠償額の請求といいます。
自賠責保険は損害額が確定しないと支払われないのか?
損害額が確定していなくても請求できます。
自賠責保険では、治療費や休業損害等に損害賠償額が最終的に確定していなくても、
すでに発生している費用等があれば、保険金を請求する事ができます。
なお、治療費、休業損害を請求する場合には、すでに費用や損害が発生しているという 立証資料が必要になります。
加害者がすでに被害者に対して、それらの金額を賠償責任額として支払っている場合には、加害者から請求することになります。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
きちんと通院したほうが、後遺症のリスクを減らし、早く良くなるだけでなく、慰謝料も多くなります。
休業補償、交通費
ほとんどのケースが相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。
よって施術費は後日、保険会社に直接請求しますので窓口での支払いは“無料”ということになります。
交通事故の補償
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
※当院での施術もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

むちうち症
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